ふるさと納税上限額計算

ふるさと納税上限額計算
 前年の住民税と前年の所得税率から税金の控除が受けられるふるさと納税の上限額を計算するものです。前年の住民税[円]と前年の所得税率[%]を入力し、計算をクリックして下さい。数字はすべて半角文字で入力して下さい。この計算は前年と同じ所得ならという前提の上に立っています。今年の所得が減少するなら、上限額も下がります。

前年の住民税:  円     前年の所得税率:  %



ふるさと納税上限額:  円

ふるさと納税による各税金控除額計算
 ふるさと納税した金額から各税金の控除される額を計算するものです。ふるさと納税した金額[円]を入力し、計算をクリックして下さい。数字はすべて半角文字で入力して下さい。

ふるさと納税した金額:  円     所得税率:  %



所得税の控除:  円
住民税基本分の控除:  円
住民税特例分の控除:  円
ここのふるさと納税上限額は今年の所得が前年の所得と同じである時の上限額です。今年の所得が前年より少ないなら上限額は前年より小さくなります。
住民税特例分の控除上限が住民税所得割分の20% としています。
住民税均等割 年5000円   復興税率 0.21% として計算しています。
控除額の計算では、1円未満を切り捨てているため、3つすべて足してもふるさと納税額 - 2000円にならないことがあります。

説明      印刷
 地方で育ち、地方で教育を受けた若者も、地方には仕事が少ないですから、成人すると都会に出て行って都会で就職する人が多いです。都会に就職し都会に住んでいるのですから、住民税は都会に払うことになります。しかし成人するまで育ち教育を受けたのは地方なのです。地方が一人前に育てたのに成人して税金を納めるようになると、都会に出て行ってその税金は地方に入らず都会に入るのです。これは不公平でないかということになります。それで自分が税金を納付したいと思う地方自治体に税金を納付できる制度ができました。これがふるさと納税で2008年から始まりました。
 納税と言いますが、実際はお金を希望の地方自治体に寄付するのです。寄付した額から2千円引かれた額が納める税金から引かれます。結果として希望した地方自治体に住民税を払った形になるのです。
 この制度をつくった当初は想定されていなかったのですが、寄付を受けた地方自治体は寄付した人に返礼品を贈るようになりました。地方自治体にしてみれば、返礼品を贈ればその返礼品をもらおうとしてもっとたくさんの寄付が集まります。まったく返礼品を出さないなら寄付してくれる人は少ないでしょう。それでどの地方自治体も返礼品を贈るようになります。
 ふるさと納税するほうにしてみると、寄付による税金の控除は寄付した額よりも2千円少ないです。最低2千円の返礼品はほしいです。同じ1万円を寄付したとしても、4千円の返礼品をもらえる地方自治体と2千円の返礼品をもらえる地方自治体では、4千円の返礼品をもらうほうが得だと感じます。それで4千円の返礼品をもらえる地方自治体に寄付したいと思います。5千円の返礼品をもらえる地方自治体があれば、そこに寄付したいと思います。
 それで返礼品が高額な地方自治体にはたくさん寄付金が集まるようになったのです。地方自治体はどこでも寄付金が増え税収が増える方がいいですから、もっと寄付金をもらおうとさらに高額な返礼品を出すことになります。返礼品競争になったのです。これはふるさと納税の本来の趣旨に反することです。それで総務省は2017年に返礼品は寄付額の3割以下にするように要請しました。
 寄付金の3割の返礼品としても、
2000÷ 0.3=6667
ですから、寄付金が6667円以上なら、返礼品の金額は2千円以上になります。だからふるさと納税したほうが得になります。実際は5千円の寄付に対してP返礼品、1万円の寄付に対してQ返礼品というように決めています。それで5千円の寄付を2ヶ所以上、1万円の寄付を1ヶ所以上すれば、2千円以上の返礼品を受け取ることができることになります。
 かりにふるさと納税で10万円を寄付したとすれば、3割の返礼品がもらえるなら、3万円の返礼品がもらえます。寄付した10万円の内9万8千円はもしふるさと納税をしなければ税金として納めなければならない金額です。税金よりよけいに寄付したのは2千円だけです。この2千円に対して3万円の返礼品をもらえるのです。これは事実上2千円で3万円のものを買ったのと同じことになります。非常にお得です。
 ふるさと納税は、制度が始まった2008年は3万3千人ほどの人が寄付しました。2009年も2010年も同じくらいの人数でした。ところがお得なことがだんだんと知られて、2015年には百万人を突破し、2016年には2百万人を突破しました。
 ふるさと納税を使って地方自治体に寄付するのに上限はありません。いくらでも可能です。しかし控除してくれる税額には上限があります。税金で控除してくれる上限以上の寄付をすると、文字通りの寄付になります。おおむね住民税として払っている額の2割程度が税金控除の上限になります。
 住民税は所得によって変わってくる所得割と住民税を納めなければならない人が皆納める均等割があります。2018年現在、均等割分は年に5千円です。
住民税=所得割+均等割
になります。この住民税の所得割分が税金で控除可能な金額を決める一つのファクターになります。
 もう一つのファクターは所得税率です。確定申告をする時、収入金額と言われるものと、所得金額と言われるものがあります。収入金額は入ってくるお金の一年の総額です。自営業なら1年の売上金額、サラリーマンなら1年の給料の総額です。収入金額から必要経費を引いたものが所得金額です。サラリーマンの場合は給与所得控除と言われる決められた額を引きます。所得金額から基礎控除、扶養控除、社会保険控除などを引いた金額が課税される所得金額です。この課税される所得金額に対して税率が変わります。この税率が所得税率です。所得税率は2021年現在次のようになっています。
課税される所得金額 税率 控除額
1,000円 から 1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円 以上 45% 4,796,000円
 A円をふるさと納税し、所得税率をBとします。Bはパーセントでなく、パーセントを100で割ったものとします。つまり所得税率が20%なら、Bは0.2になります。この場合どのような税金控除が受けられるのでしょうか。
1 所得税の控除  (ふるさと納税金額-2000)× 所得税率× 復興税率
復興税率というのは東日本大震災の被害からの復興に当てる復興特別税の税率です。所得税率に2.1%上乗せします。だから
(ふるさと納税金額-2000)× 所得税率× 復興税率
=(A-2000)× B× 1.021
=1.021B(A-2000)
になります。
2 住民税基本分の控除  (A-2000)× 0.1=0.1(A-2000)
3 住民税特例分の控除  (A-2000)× (1-0.1-1.021B)=(A-2000)(0.9-1.021B)
この3つをたした額の控除がなされます。この3つをたせば、
1.021B(A-2000)+0.1(A-2000)+(A-2000)(0.9-1.021B)
=(1.021B+0.1+0.9-1.021B)(A-2000)
=1× (A-2000)
=A-2000
となり寄付した額から2000円を引いた額の控除がなされます。
 この3つの控除でそれぞれ控除の限度額が決められています。
1 所得税の控除  総所得の40%まで
2 住民税基本分の控除  総所得の30%まで
3 住民税特例分の控除  住民税所得割分の20%まで
 一般的に総所得の30%より住民税所得割分の20%が額が小さくなりますから、住民税所得割分の20%が税金の控除が受けられる限度となります。
 住民税所得割分をCとすると、
0.2C > (A-2000) × (1-0.1-1.021B)
になります。
(A-2000) × (1-0.1-1.021B)< 0.2C
A-2000 < 0.2C / (1-0.1-1.021B)
A < 0.2C / (1-0.1-1.021B) + 2000
A < 0.2C / (0.9-1.021B) + 2000
 例えば住民税400000、課税税率20%としてみます。
住民税所得割分は
400000 - 5000 = 395000
になりますから、
0.2 × 395000 / (0.9 - 1.021 × 0.2) + 2000
= 79000 / 0.6958 + 2000
= 113539 + 2000
= 115539
となります。
 ふるさと納税の寄付分は寄付した年の税金から控除されます。ところが寄付した年の所得がいくらになるかは、正確には12月31日まで確定しません。その年の所得が少なければ税金も少なくなります。事業が赤字になれば税金は払う必要がありません。税金が当初予想していたのより少なかった時、ふるさと納税で寄付した額より税金が少なくなることがあります。税金が少なくなってもふるさと納税で寄付した分は返って来ませんから、結果として納めなければならない税金よりたくさんの税金を納めたことになります。
 事業には波があります。昨年所得が多くても、今年も所得が多いとは限りません。サラリーマンの方でも、大きな病気をして医療控除がたくさんになれば、税金は少なくなります。会社が突然倒産し収入がなくなることもあります。
 だからふるさと納税の寄付金を税金が控除できる限度内にしたければ計算した限度額よりかなり少なくしておく必要があります。
   商品を買う時クレジットカードで支払うとポイントがつきます。そのポイント分だけ現金で買うよりも割安になります。税金というのは大きな出費です。収入が多い人はその払う税金はさらに大きな出費になります。大きな出費ですから税金をクレジットカードで払うことができるなら大きなポイントがつきます。国税はクレジットカード払いができるし、住民税もクレジットカード払いができる所があります。ところがクレジットカード払いは税金の上にさらに手数料が必要なのです。通常商店でクレジットカード払いをしても手数料は取られません。クレジットカード会社はクレジットカード払いに手数料を取っているのですが、この手数料は商店が払います。消費者が払う必要はありません。ところが税金の場合はこの手数料を国や地方自治体が払ってはくれません。納付する人が払わなければなりません。税金をクレジットカード払いすれば手数料を取られるから、ポイントをもらったとしてもあまり得にならないと思われます。
 ところがふるさと納税の場合はクレジットカード払いをしても納税者が手数料を払う必要はありません。地方自治体は高額な返礼品を出してでも寄付金を集めようとしているのですから、クレジットカードの手数料を負担するぐらいはどうということないのです。地方自治体がクレジットカード手数料を負担します。だからふるさと納税をすれば、実質上納税を手数料無料でクレジットカード払いできることになります。ポイント分だけ出費を抑えられるのです。
 さらに楽天ポイントのように、ポイントを寄付金として使えるものもあります。
 クレジットカード払いができる、ポイントをふるさと納税として使うことができるのもふるさと納税の有利な点です。

更新日: 2021年6月26日
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